こんにちは、京豊運輸の西浦です。
本日、高知新聞でこのような記事の掲載がありました。(以下転載文)
政府、中小運送業者保護へ指針 外箱破損も品物無事なら「OK」
政府が、中小運送業者の保護に向けた指針をまとめたことが25日、分かった。飲料の輸送時に外箱が汚損しても、ペットボトルや缶などの品物自体が無事であれば、そのまま販売すべきとの考えを明記した。品物に影響がなくても飲料メーカー側から損害賠償や品物の廃棄を求められる事例が相次いでおり、不適切な商慣習の是正を促す。26日にも公表する。
指針作りに関わった公正取引委員会は、メーカーが発注者という強い立場を利用して不利益を強要すれば、独禁法の「優越的地位の乱用」に当たる可能性があると見ている。また、飲料メーカーや運送業者の業界団体に、相談窓口を設置することを求めた。
お世話になっている先輩社長の会社でも、
飲料品の輸送中に無謀な割込みをされたことで急ブレーキをかけざるを得ない状況となり、
パレットに積んでいた商品が少しずれてしまい、
ケースにパレットの筋が入ったということで、
その商品のロット全て(数百ケース)の弁償をさせられたと聞いた事があります。
ドライバーは安全運転を徹底していても、
こうして一般車両やバイクによる無理な割込みやバイクにより急ブレーキをかけなければ重大事故になってしまう様な事はとてもよくあります。
弊社では、荷作業上少し筋が入ってしまう事や、ケースの角が当たってしまう事もあり、
そうした場合、配送先で受け取り拒否をされた事は何度かあります。
弊社の場合、荷主様がご対処くださり弁償に至ったケースはありませんが、
「運送あるある」の本当によくある話で、どこの運送会社様も嘆いてらっしゃる問題です。
こうして政府が保護してくださる方向に向かっている事は、とてもありがたく嬉しいです。
運送会社の立場からすると、このような主張をすれば仕事がなくなってしまうかも知れないと思うと主張も難しくなるのも実情だと思うので、
政府からしっかりと呼びかけ、保護に向かう事を願います。
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有限会社 京豊運輸
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